相続法の改正により配偶者居住権が創設されたって本当ですか?
相続税・贈与税
本当です。
配偶者が相続開始時に被相続人(亡くなった方)所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
この相続法(民法)の改正により、相続税法においても、配偶者居住権の相続があった場合には配偶者居住権を個別評価することとなりました。
なお、配偶者居住権は取得した配偶者が死亡した時に消滅し、2次相続においては評価金額が0となります。

実務においては、被相続人に後妻がいる場合、後妻の生活を保護(生活の場所及び現金等流動性資産の確保)するために、後妻へ配偶者居住権を相続させ、建物の所有権は前妻の子に相続されるケースなどが想定されています。
詳細については 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策をご覧ください。


配偶者が相続開始時に被相続人(亡くなった方)所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
この相続法(民法)の改正により、相続税法においても、配偶者居住権の相続があった場合には配偶者居住権を個別評価することとなりました。
なお、配偶者居住権は取得した配偶者が死亡した時に消滅し、2次相続においては評価金額が0となります。

実務においては、被相続人に後妻がいる場合、後妻の生活を保護(生活の場所及び現金等流動性資産の確保)するために、後妻へ配偶者居住権を相続させ、建物の所有権は前妻の子に相続されるケースなどが想定されています。
詳細については 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策をご覧ください。

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