相続に関するルールが平成31年(2019年)1月13日から段階的に変わっているって本当ですか?

相続税・贈与税
10 /28 2020
本当です。

2018 年(平成 30 年)7 月に、
相続法制の見直しを内容とする
「民法及び家 事事件手続法の一部を改正する法律」
と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

この結果、相続に関するルールが平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されています。これに伴い、相続税法についても各種対応が行われています。

民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」と呼ばれています。

相続法については、1980 年(昭和 55 年)に改正されて以来,大きな見直しがされてきませんでした。
一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直ることとなりました。

具体的には,
(1) 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から
1 配偶者居住権の創設
2 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(2) 遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から
1 自筆証書遺言の方式緩和
2 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(3)その他
1 預貯金の払戻し制度の創設
2 遺留分制度の見直し
3 特別の寄与の制度の創設

などの改正を行われています。

詳細につきましては法務省からのお知らせをご覧ください。

相続法は相続税法の根っこに相当し、相続税法に基き相続税の計算を行ううえでは相続法の理解が必要となります。
簿記が会計の根っこに相当することに似ています。



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