【マイナンバー】やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方

一般
08 /17 2015

・東日本大震災による被災者

・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方

・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方


などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。


 住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。


居所登録の方法についてはこちらをご覧ください


平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

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