私はサラリーマンです。令和2年の年末調整から勤務先へ控除証明書を電子データで提出できるって本当ですか?
所得税
本当です。
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになりました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成
3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
詳細については国税庁HPをご覧ください。
なお、電子データを勤務先に提出するためには、勤務先があらかじめ給与支払事務所(勤務先)等の所在地の所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
電子データを勤務先へ提出する場合には、予め勤務先が承認申請を出しているかどうか確認した方が良いでしょう。

令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになりました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成
3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
詳細については国税庁HPをご覧ください。
なお、電子データを勤務先に提出するためには、勤務先があらかじめ給与支払事務所(勤務先)等の所在地の所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
電子データを勤務先へ提出する場合には、予め勤務先が承認申請を出しているかどうか確認した方が良いでしょう。

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