令和2年分より給与所得控除の金額が改定されます!
所得税
令和2年分所得税の計算上、給与所得控除の金額が以下のように変更されます。
令和2年分以降

平成29年分から令和元年分

令和元年と比較すると以下の点に変更があります。
・給与等の収入金額850万円までの場合、控除金額が10万円引き下げられます。
・給与等の収入金額1,000万円での区切りが、850万円での区切りに変更されました。
・給与所得収入金額850万円超の場合給与所得控除の金額が195万円となります。
例えば給与等の収入金額が1,000万円の場合、給与所得控除の金額は令和元年では220万円でしたが、令和2年では195万円となり、給与所得控除の金額は25万円引き下げられることになります。見合いで、基礎控除が10万円引き上げられ、所得調整金額控除(給与等の収入金額850万円超の場合)が創設され最大で15万円の控除を受けることができます。
ちなみに個人事業主の方の場合、給与収入がなければ、給与所得控除の改定の影響はなく、基礎控除の増額10万円分だけ所得控除の金額が増額することになります。

令和2年分以降

平成29年分から令和元年分

令和元年と比較すると以下の点に変更があります。
・給与等の収入金額850万円までの場合、控除金額が10万円引き下げられます。
・給与等の収入金額1,000万円での区切りが、850万円での区切りに変更されました。
・給与所得収入金額850万円超の場合給与所得控除の金額が195万円となります。
例えば給与等の収入金額が1,000万円の場合、給与所得控除の金額は令和元年では220万円でしたが、令和2年では195万円となり、給与所得控除の金額は25万円引き下げられることになります。見合いで、基礎控除が10万円引き上げられ、所得調整金額控除(給与等の収入金額850万円超の場合)が創設され最大で15万円の控除を受けることができます。
ちなみに個人事業主の方の場合、給与収入がなければ、給与所得控除の改定の影響はなく、基礎控除の増額10万円分だけ所得控除の金額が増額することになります。

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