年末調整がよくわかるページのご紹介
所得税
国税庁HPに年末調整がよくわかるページが公表されています。
(「よくわかる」という意味が年々変化しているようです。)
令和1年の年末調整では
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の配偶者控除等申告書
の3点を用意していたと思います。
令和2年の年末調整では
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
の3点を用意することになります。
①については寡婦・寡夫控除が寡夫・ひとり親控除に変更されておりますのでご注意ください。
寡夫・ひとり親控除についてはこちらをご確認ください。
②については様式・内容に変更はありません。
③についてはタイトルが変更され、様式・内容に大きな変更があります。
内容の主な変更点は次の通りです。
・基礎控除の内容が変更されました。
・所得金額調整控除が新設されました。
基礎控除・所得金額調整控除の内容についてはこちらをご確認ください。
<ざっくり確認:基礎控除の内容変更とは>
令和元年まで基礎控除は一律38万円でした。令和2年より原則48万円+合計所得金額2,400万円超より段階的引き下げ
<ざっくり確認:所得金額調整控除とは>
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)を、給与所得の金額から控除するもの。
また、この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます!。
イ 所得者本人が特別障害者
ロ 同一生計配偶者が特別障害者
ハ 扶養親族が特別障害者
ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
※合計所得金額とは、給与所得のみの方の場合、給与収入から給与所得控除・所得金額調整控除を控除した金額になります。
令和2年の年末調整では所得金額調整控除というフィルターで控除の有無を確認し、控除がある場合には年末調整において所得金額調整控除を行う必要があります。特にパワーカップルと呼ばれる高収入夫婦の場合には、お互いに控除を受けられる点にも注意が必要です。
また、給与所得者においても年末調整において所得金額調整控除を受けるためにはその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければなりませんのでご注意ください。
(参考)
所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(年金等)」といいます。)もありますが、年末調整においては、所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。
毎年年末調整の事務処理が煩雑になっていきますね。。。
課税の簡素性の原則にもう少し配慮してもらいたいものです。。。

(「よくわかる」という意味が年々変化しているようです。)
令和1年の年末調整では
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の配偶者控除等申告書
の3点を用意していたと思います。
令和2年の年末調整では
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
の3点を用意することになります。
①については寡婦・寡夫控除が寡夫・ひとり親控除に変更されておりますのでご注意ください。
寡夫・ひとり親控除についてはこちらをご確認ください。
②については様式・内容に変更はありません。
③についてはタイトルが変更され、様式・内容に大きな変更があります。
内容の主な変更点は次の通りです。
・基礎控除の内容が変更されました。
・所得金額調整控除が新設されました。
基礎控除・所得金額調整控除の内容についてはこちらをご確認ください。
<ざっくり確認:基礎控除の内容変更とは>
令和元年まで基礎控除は一律38万円でした。令和2年より原則48万円+合計所得金額2,400万円超より段階的引き下げ
<ざっくり確認:所得金額調整控除とは>
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)を、給与所得の金額から控除するもの。
また、この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます!。
イ 所得者本人が特別障害者
ロ 同一生計配偶者が特別障害者
ハ 扶養親族が特別障害者
ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
※合計所得金額とは、給与所得のみの方の場合、給与収入から給与所得控除・所得金額調整控除を控除した金額になります。
令和2年の年末調整では所得金額調整控除というフィルターで控除の有無を確認し、控除がある場合には年末調整において所得金額調整控除を行う必要があります。特にパワーカップルと呼ばれる高収入夫婦の場合には、お互いに控除を受けられる点にも注意が必要です。
また、給与所得者においても年末調整において所得金額調整控除を受けるためにはその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければなりませんのでご注意ください。
(参考)
所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(年金等)」といいます。)もありますが、年末調整においては、所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。
毎年年末調整の事務処理が煩雑になっていきますね。。。
課税の簡素性の原則にもう少し配慮してもらいたいものです。。。

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