令和2年度税制改正所得税 ひとり親控除について
未分類
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、令和2年度税制改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、
1 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとしました。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)「」妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

未婚→みこん→35ん→35万円と覚えると良いかもしれませんね。
詳細につきましては財務省HPをご覧ください。

1 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとしました。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)「」妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

未婚→みこん→35ん→35万円と覚えると良いかもしれませんね。
詳細につきましては財務省HPをご覧ください。

コメント