令和2年度税制改正所得税 ひとり親控除について
未分類1 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとしました。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)「」妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
未婚→みこん→35ん→35万円と覚えると良いかもしれませんね。
詳細につきましては財務省HPをご覧ください。
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