低未利用土地等の譲渡に係る特別控除について
所得税
令和2年度税制改正により低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置が施行されました。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12 月31 日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特別控除の摘要を受けるための要件は?
(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(注) 低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
特例を受けるための手続は?
この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出し、次の書類等を添付する必要があります。
(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無
(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)
詳細については
国土交通省HP
国税庁HP
をご覧ください。
こちらの特別控除を利用した場合の最大節税額は100万円×20%(所得税15%+住民税5%)=20万円となります。
最大20万円の節税効果をもって律法趣旨に対してどれだけの効果があるのかについては疑問が残ります。
600万円で売却可能な土地にあるにもかかわらず、100万円控除のセールストークに乗り500万円で譲渡したとなると本末転倒ですし、確定申告に添付する書類を取得・収集する経済的・時間的コストもバカにはなりません。
せめて200万円の特別控除にしてくれれば税理士事務所としても応援できるのですが。。。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12 月31 日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特別控除の摘要を受けるための要件は?
(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(注) 低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
特例を受けるための手続は?
この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出し、次の書類等を添付する必要があります。
(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無
(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)
詳細については
国土交通省HP
国税庁HP
をご覧ください。
こちらの特別控除を利用した場合の最大節税額は100万円×20%(所得税15%+住民税5%)=20万円となります。
最大20万円の節税効果をもって律法趣旨に対してどれだけの効果があるのかについては疑問が残ります。
600万円で売却可能な土地にあるにもかかわらず、100万円控除のセールストークに乗り500万円で譲渡したとなると本末転倒ですし、確定申告に添付する書類を取得・収集する経済的・時間的コストもバカにはなりません。
せめて200万円の特別控除にしてくれれば税理士事務所としても応援できるのですが。。。

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