【常総市】新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

法人税
05 /26 2020
常総市HPにおいて「新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について」が公表されておりますのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関して、従業員等の感染や、感染拡大防止を目的として在宅勤務等をしている方がいること等、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限及び納期限の延長を行います。

申告期限及び納期限の延長を行う場合は下記のいずれかの方法で申請してください。

(書面による申告の場合)
 1 所管の税務署に提出した、法人税等に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し等、税務署に申告期限の延長申請を行った旨が確認できる書類を申告書等へ添付する。
 2 申告書等の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限の延長を申請する」旨を付記する。
 
(eLTAXによる電子申告の場合)
 1 電子申告で申告書を提出する際に、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付する。
 2 電子申告で申告書を提出する際に、法人名称又は所在地欄に「新型コロナウイルス感染症による申告、納期限延長申請」と記載する。
 3 法人税の電子申告時に提出した「電子申告及び申請・添付書類送付書」をPDFデータで添付する。

詳細については常総市HPをご覧ください。


また、法人県民税については茨城県より「茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長 手続に関するFAQ」が公表されています。


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