入場料等の払戻しを請求しなかった場合の放棄した寄附金控除について
所得税
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
なお、寄附金控除には主催者から発行される指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書が必要になります。

詳しくは、「 文化庁ホームページ(文化庁ホームページへリンク、別ウィンドウ)」をご確認ください。

なお、寄附金控除には主催者から発行される指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書が必要になります。

詳しくは、「 文化庁ホームページ(文化庁ホームページへリンク、別ウィンドウ)」をご確認ください。

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