新型コロナウイルス感染症の影響による法人税等国税の申告期限の延長について
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国税庁より「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されています。
これに伴い、法人税・消費税等の国税の申告・納付期限が延長になります。
申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となるようです。
すなわち、一度申告期限の延長をした場合は、その申告日をもって申告期限となり、それ以降の申告は修正申告又は更正の請求になると考えられます。
申告をしたものの、納税が困難な場合は申告を行った日から延滞税が発生するものと考えられますので、納税の準備ができた時点で申告及び納税を同時にすることが望ましいでしょう。
申告書の記載上の留意点については↓↓↓を参考にていください。


これに伴い、法人税・消費税等の国税の申告・納付期限が延長になります。
申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となるようです。
すなわち、一度申告期限の延長をした場合は、その申告日をもって申告期限となり、それ以降の申告は修正申告又は更正の請求になると考えられます。
申告をしたものの、納税が困難な場合は申告を行った日から延滞税が発生するものと考えられますので、納税の準備ができた時点で申告及び納税を同時にすることが望ましいでしょう。
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