特別定額給付金(仮称)の概要について

一般
04 /26 2020
総務省より「特別定額給付金(仮称)の概要」の概要が総務書HPにおいて公表されておりますのでお知らせします。

「特別定額給付金(仮称)」とは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として支給対象者1人に10万円を給付する事業です。

支給手続事務はお住まいの市区町村になります。
申請方法は「郵送申請方式」と「オンライン申請方式」の2通りになるそうです。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

詳細につきましては総務書HPをご覧ください。

なお、特別定額給付金(仮称)の課税関係については、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」23項に
「一律に、一人 当たり 10 万円の給付を行う。また、マイナンバーカードを活用した 受付システムの整備も行う。さらに、子育て世帯に関しては、児童手 当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人当たり1万 円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。これらの給付金につい て、所得税及び個人住民税を非課税とする措置等を講ずる。」
と記載されていることから所得税・住民税ともに非課税になることが予定されています。


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