復興税制
その他の税
復興税制が平成25年から運用されます。
特に所得税関係については運用期間が長いこと、税率が半端であること、源泉徴収事務が関連することから早めの準備が必要です。
【法人税関係】
平成23年12月2日に公布された「復興財源確保法」におい て復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されます。
復興特別法人税の課税事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内 の日の属する事業年度とされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/aramashi.pdf
【源泉徴収事務関係】
平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
特に所得税関係については運用期間が長いこと、税率が半端であること、源泉徴収事務が関連することから早めの準備が必要です。
【法人税関係】
平成23年12月2日に公布された「復興財源確保法」におい て復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されます。
復興特別法人税の課税事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内 の日の属する事業年度とされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/aramashi.pdf
【源泉徴収事務関係】
平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
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