産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための 県税の特例措置(課税免除)について
その他の税
茨城県では,県内における産業活動の活性化と雇用機会の創出のため,県税の特別措置を設けています。
以下に掲げる対象事業の用に供する事務所又は事業所を,茨城県内に新設又は増設し,県内で従業者(注1)が5人以上(注2)増加した法人が特別措置を受けることができます。
【課税免除の対象事業】
製造業,情報通信業,情報通信技術利用業,運輸業,卸売業,学術・開発研究機関,(過疎地域における)旅館業,(認定中心市街地及び過疎地域における)大規模小売店舗,
植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る。)
(注1) 雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等にかかる被保険者を除きます。)に限ります。
(注2) 事務所等の新増設が,茨城県等の公共的団体が造成した工業団地等の区域内である場合は,5人未満であっても課税免除の対象となります。
【特別措置の内容】
①事務所等の新増設に伴って増加した従業者数の割合に応じて,3年間,法人事業税を課税免除
②事務所等の新増設に係る家屋及びその敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除
産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特例措置(課税免除)について
以下に掲げる対象事業の用に供する事務所又は事業所を,茨城県内に新設又は増設し,県内で従業者(注1)が5人以上(注2)増加した法人が特別措置を受けることができます。
【課税免除の対象事業】
製造業,情報通信業,情報通信技術利用業,運輸業,卸売業,学術・開発研究機関,(過疎地域における)旅館業,(認定中心市街地及び過疎地域における)大規模小売店舗,
植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る。)
(注1) 雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等にかかる被保険者を除きます。)に限ります。
(注2) 事務所等の新増設が,茨城県等の公共的団体が造成した工業団地等の区域内である場合は,5人未満であっても課税免除の対象となります。
【特別措置の内容】
①事務所等の新増設に伴って増加した従業者数の割合に応じて,3年間,法人事業税を課税免除
②事務所等の新増設に係る家屋及びその敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除
産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特例措置(課税免除)について
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