軽減税率が始まりましたがお店独自のポイント値引きはどのように処理するの?

消費税
10 /13 2019
令和1年10月1日より消費税軽減税率制度が始まりました。

先日、消費税軽減税率に関する研修を受けてきましたので、一部情報をフィードバックしたいと思います。

独自ポイントを発行しているお店で事業用の10%の買い物と8%の買い物を購入した時にどのように会計処理をするべきかという点について考察してみたいと思います。

独自ポイントを採用しているお店といえば主に大型の家電量販店や、アパレル販売店がなどがあります。
購入金額によってポイントが付与され、後日再来し買い物をした場合、前回付与されたポイントを購入金額に充当することができます。
近年、家電量販店は電化製品だけでなく、冷凍食品、飲料、菓子類などの食品を取り扱っている場合があります。すなわち家電量販店での事業用の備品等を買い物をする場合、10%の買い物と8%の買い物とが混在する可能性がおおいにあります。

今回は家電量販店で事業用の消耗品10%と福利厚生用のお茶菓子8%を購入したケースを検討してみます。

従前より、独自ポイントの利用に係る経理処理は、「直接値引する方法」「値引額を対価の返還等とする方法」との2つの方法が認められてきました。

しかし、軽減税率制度導入後に、10%の買い物と8%の買い物とを一緒にした場合、「独自ポイントはどちらに充当したらいいの?」という問題が発生します。

結論から言うと、独自ポイントの充当のしかたは「独自ポイントを発行するお店の処理次第」ということになります。すなわち、10%の買い物と8%の買い物とが混在した場合、独自ポイントを10%の買い物と8%の買い物のどちらに充当させるのかはお店の判断によることになります。10%の買い物と8%の買い物との金額によって按分するという考え方や10%の買い物に優先的に充てるという考え方などがあります。消費者はお店の判断により発行されたレシートに従って経理処理をすることになります。(もちろん、お店は独自ポイントをどのように充当させたのかが明確にわかるレシートをお客様に発行しなければなりません。)

「百聞は一見に如かず」ということで、松野会計事務所付近の家電量販店で独自ポイントを扱っているヤマダ電機で事業用の消耗品と福利厚生用のお茶菓子を購入してみました。
消耗品の電池を1,100円(10%税込)、お茶菓子を1,080円(8%税込)購入し、ヤマダ電機のポイントを200円分利用してみました。(お茶菓子を1,000円ぴったりにするために骨を折りました。。。)
その結果がこちら↓↓↓↓↓↓です。
ヤマダ電機レシート

ヤマダ電機さんではレシートを見ていただくとおわかりの通り、10%の買い物から優先的に独自ポイントを充当しています。(アルカリ電池(10%)の購入金額1,100円からポイント200円が控除され、「10%対象900円内消費税81円」となっています。)

この取引に関しては前述のとおり、「直接値引する方法」「値引額を対価の返還等とする方法」との2つの方法があります。

「直接値引する方法」により仕訳をすると↓↓↓↓↓↓このようになります。
直接値引
10%の取引となる消耗品から優先的に独自ポイント200円を控除しますので、(借方)消耗品1,900円となります。


一方、「値引額を対価の返還等とする方法」により仕訳をすると↓↓↓↓↓↓このようになります。
対価の返還
値引額を対価の返還等として総額表示になりますので、独自ポイント利用分は(貸方)消耗品200円となります。
(10%取引から独自ポイントが引ききれない場合は8%取引から引かれるのでしょう。)

今回の買い物はヤマダ電気さんがポイント還元事業者ではなかったため、キャッシュレスでの支払いでもキャッシュレス・ポイント還元が受けられませんでしたが、独自ポイントを発行しているお店が中小事業者である場合には、さらにキャッシュレス・ポイント還元が発生しますので、先日のブログで紹介しましたとおり(貸方)雑収入[不課税]という仕訳が追加になります。

なお、上記で利用した独自ポイントは事業者が事業上の買い物をしたことにより貯めた独自ポイントを利用するというケースを想定しております。社長さんが個人的な買い物で貯めたポイントを充当したというケースでは、さらに(借方)消耗品200円/(貸方)雑収入200円という仕訳を追加すべきでしょう。ポイント管理も個人的なポイントと事業用のポイントを管理を徹底する必要がありそうですね。

軽減税率制度の導入は導入前のみならず、軽減税率が続く限り、会計処理の煩雑性という負担が続くことになります。。。
8%の買い物と10%の買い物のお会計を分ける???どっちにしろ面倒ですね。。。


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