令和1年10月1日より消費税軽減税率制度が始まったのでコンビニ各社で買い物をしてみました。

消費税
10 /01 2019
令和1年10月1日よりいよいよ消費税軽減税率制度が始まりました。

さっそく、大手コンビニ3社で10%税率及び8%税率混合の買い物をしてみました。
8%の清涼飲料水と10%のリポビタンDを買ってみました。
それぞれのコンビニのレシートは↓↓↓このとおり。

コンビニ各社レシート

まずは見た目で、セブンイレブンのレシートが一番長いです。セブンイレブンはこの下にさらに広告がつくので実際はもっと長いです。

8%及び10%の区分記載方法についてはファミリーマートとローソンの記載方法が似てます。
いずれも各商品の金額が税込表示となっています。そして合計行の下に8%及び10%の税込金額の合計が記載されています。さらにファミリーマートとローソンのレシートでは消費税8%分と10%分が合算で「内消費税等」と表記されています。
一方。セブンイレブンは各商品の金額が税抜表示となっているため、小計のところで税抜金額の合計を表示し、消費税の計算を改めて行っています。このためファミリーマートとローソンに比べ4行分レシートが長くなっています。
さらにセブンイレブンは合計の下に再度8%及び10%の税込金額の合計及び各税率の消費税をそれぞれ再掲しております。このためファミリーマート・ローソンに比べ、さらに1行分レシートが長くなっています。

セブンイレブンがレシートを長くしてまでも税抜金額ベースでの表示にこだわるのはちょっと謎です。

ちなみに各コンビニの商品棚の価格表示は上段に税抜金額、下段にかっこ書きで税込金額となっていました。
個人的には上段税込金額(金額+税込)だけでも良いと思うのですが。。。

経理処理実務上は、各社8%及び10%の税込合計金額が記載されていますので、こちらの税込合計金額を伝票などに転記していだければ問題ないかと思います。(科目が異なる場合にはそれぞれ品目ごとの集計が必要になります。)すなわち、実務的には税率ごとの税込金額の合計が記載されていれば、1回の買い物で支払った消費税が8%分なのか10%分なのかを考える必要はありません。この意味でもセブンイレブンのレシートは情報過多だと思われます。

それぞれのコンビニではバーコード決済によるキャッシュレスで支払いをしてみした。その結果、いずれの買い物でも2%分(円未満切り捨)が「キャッシュレス還元額」として5円が直接控除されました。ローソンのレシートは「お預り合計」が「還元前金額」、「ご利用額」が「還元後金額」となっており、ややわかりにくい表記となっております。
ちなみにこの「キャッシュレス還元額」とは「キャッシュレス・消費者還元事業」として(国から)還元される金額です。

なお、それぞれのコンビニでの買い物で獲得したキャッシュレス運営会社固有のポイントは
セブンイレブン→LINEPAY→2円相当のLINEポイント
ローソン→メルペイ→不明
ファミリーマート→PayPay→100円相当のPayPay残高(ボーナスに当選したようです。)
という結果になりました。

ふいに気になったのは、リポビタンDの金額です。
セブンイレブン→税込161円
ローソン→税込161円
ファミリーマート→税込160円
リポビタンDを買うならファミリーマートで買うべきでしょう。

今回は各コンビニで同じ内容の買い物をしてみたのですが、実質的な負担は
セブンイレブン→264円→LINEPAY△2円→262円
ローソン→264円→メルペイ不明→暫定264円
ファミリーマート→263円→PayPay△100円(ボーナス)→163円
となりました。

キャッシュレス・消費者還元額及びキャッシュレス運用会社固有ポイントの会計処理(売り手側・買い手側)については引き続き当ブログで情報更新したいと思います。



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