出国税の導入が始まりました
その他の税
2019年1月7日より、国際観光旅客税(出国税)の導入が開始されました。
国際観光旅客税(出国税)とは、海外旅行や出張に行く日本人や、海外から来日する外国人が、日本を出国する際に課せられる税金です。航空券と空港使用料に加え、1回につき1,000円支払うことになります。
この税金の徴収方法は空港使用料などと同様、航空券やツアー購入の際に、料金に上乗せする形で徴収されます。
国籍を問わず、日本から出国するすべての出国者が対象です。
ただし、経過措置として、2019年1月7日よりも前に契約した場合は、課税の対象外となります。
以下のような場合は例外として課税対象になるので、注意が必要です。
・契約が2019年1月7日より前であっても、出国日が決まっていない場合(オープンチケットや回数券)や、2019年1月7日以降に出 国日を決める場合
・2019年1月7日以降に出国日を変更する場合
・契約の際、その約款などにおいて運賃と別に出国税(国際観光旅客税)を徴収する定めがある場合
国税庁HPにて詳細が掲載されていますので、海外旅行などの予定のある方はチェックしてみてください。
国税庁HPはこちら

国際観光旅客税(出国税)とは、海外旅行や出張に行く日本人や、海外から来日する外国人が、日本を出国する際に課せられる税金です。航空券と空港使用料に加え、1回につき1,000円支払うことになります。
この税金の徴収方法は空港使用料などと同様、航空券やツアー購入の際に、料金に上乗せする形で徴収されます。
国籍を問わず、日本から出国するすべての出国者が対象です。
ただし、経過措置として、2019年1月7日よりも前に契約した場合は、課税の対象外となります。
以下のような場合は例外として課税対象になるので、注意が必要です。
・契約が2019年1月7日より前であっても、出国日が決まっていない場合(オープンチケットや回数券)や、2019年1月7日以降に出 国日を決める場合
・2019年1月7日以降に出国日を変更する場合
・契約の際、その約款などにおいて運賃と別に出国税(国際観光旅客税)を徴収する定めがある場合
国税庁HPにて詳細が掲載されていますので、海外旅行などの予定のある方はチェックしてみてください。
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