36協定で定める時間外労働及び休日労働について

一般
12 /18 2018
厚生労働省より
「36協定(※)で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
という表題で次の内容の発表がありました。
-------------------------------------------------------------------------
◆2019(平成31)年4月より36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
  ◇2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることになりました。
 
  ◇時間外労働の上限(限度時間):月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がなければ超えることは不可。
  ◇臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合でも、年720時間・複数月80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満  を超えることは不可。
  また、月45時間を超えることができるのは、年間6カ月です。

※36(サブロク)協定・・・時間外労働(残業)をさせるために必要な締結です。
-------------------------------------------------------------------------
その他詳細内容については→こちら(厚生労働省ホームページ内記事)



コメント

非公開コメント

松野会計事務所

茨城県常総市の松野会計事務所です。
↓↓↓松野会計twitterをフォロー


↓松野会計LINE公式アカウント↓

QRコードからお友達登録おねがいします。LINEからのお問い合わせに対応します!

松野会計事務所はfreee(クラウド会計)認定アドバイザーです。
松野会計事務所は平成28年10月7日に経営革新等支援機関(103808000103)に認定されました。
松野会計事務所はいばらき健康経営推進事業所(第139号)に認定されています。
松野会計事務所は平成29年5月31日にいばらき女性活躍推進会議の会員(No.344)になりました。
松野会計事務所は一般事業主行動計画(女性活躍推進法)を策定しました。
松野会計事務所はインボイス発行事業者(T7810562430140)です。

〒303-0021
茨城県常総市水海道諏訪町3269-1(goolemap)
304茨城県常総市水海道諏訪町3269
TEL:0297-38-4517
FAX:0297-38-4518
MAIL:matsunokaikei@gmail.com
Twitter:@matsunokaikei

営業日:月曜日〜金曜日、土曜日不定休
2023年年間予定表(PDF)
営業時間:8:30〜17:30(12:00〜13:00昼休み)

代表:公認会計士・税理士松野浩之

クラウド会計ソフトfreeeフリー

freeeをご利用のお客さま(令和5年1月現在)
★法人のお客様24
★個人のお客様5


相続診断協会
松野会計事務所は相続診断協会の認定パートナー事務所です。相続診断士の見地から笑顔相続を全力で応援します!