年次有給休暇の労働基準法が改正されます。
一般
厚生労働省より労働基準法改正に伴い、労働基準法第39条「年次有給休暇」の時季指定義務が施行されます。
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年次有給休暇の時季指定義務
施行時期:平成31年4月
施行内容(要約):
年次有給休暇は原則、労働者が使用者に取得時季を申請しますが、全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要になります。
・使用者による時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなくてはなりません。
・上記施行に伴い、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなくてはなりません。
なお、時季指定に関して労働者自ら年5日以上取得している場合は不要となります。
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上記内容詳細は厚生労働省ホームページにて公開されてますので下記リンクよりご確認ください。
●厚生労働省ホームページ
●年次有給休暇の時季指定義務(PDF)

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年次有給休暇の時季指定義務
施行時期:平成31年4月
施行内容(要約):
年次有給休暇は原則、労働者が使用者に取得時季を申請しますが、全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要になります。
・使用者による時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなくてはなりません。
・上記施行に伴い、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなくてはなりません。
なお、時季指定に関して労働者自ら年5日以上取得している場合は不要となります。
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上記内容詳細は厚生労働省ホームページにて公開されてますので下記リンクよりご確認ください。
●厚生労働省ホームページ
●年次有給休暇の時季指定義務(PDF)

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