交際費等の損金不算入制度に関する規定の改正について【法人税】
法人税
平成26年度税制改正により交際費等の損金算入制度に関する規定の改正が行われました。この制度は平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
接待飲食費に関するFAQ
改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりとされていました。
{1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
{2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入
平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの」の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができます。
実務的には中小法人以外の法人及び交際費等を毎年800万円程度以上支出する法人においては、交際費等のうち接待飲食費を容易に抽出できるような工夫及び接待飲食費であることについての所定の事項を記載した記録をしておくことが必要です。また、中小法人であっても交際費に係る控除対象外消費税が相当の額になる場合には同様の対応が必要です。
接待飲食費に関するFAQ
改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりとされていました。
{1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
{2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入
平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの」の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができます。
実務的には中小法人以外の法人及び交際費等を毎年800万円程度以上支出する法人においては、交際費等のうち接待飲食費を容易に抽出できるような工夫及び接待飲食費であることについての所定の事項を記載した記録をしておくことが必要です。また、中小法人であっても交際費に係る控除対象外消費税が相当の額になる場合には同様の対応が必要です。
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