平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
その他の税
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が段階的に引き上げられることとなっております(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。(注1)
これに伴い、平成30年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこ(紙巻たばこ三級品(注2)を除く。)を合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、平成30年10月31日(水)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、平成31年4月1日(月)までに納付していただくこととなります。(注3、4)
詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。
(注1) たばこ1本当たり1.0円(たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられます。
(注2) 「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。
なお、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった紙巻たばこ三級品に係る手持品課税は、平成31年10月1日に行われることとされました。
(注3) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。
(注4) 平成30年7月豪雨により、申告・納付等を期限までにできない場合は、地域指定又は個別の申請により、その期限が延長されます。
たばこ税の手持品課税の概要はこちら
また、申告書の作成方法については下記のリンクより課税申告の手引きをご覧ください。
たばこ税の手持品課税申告の手引
また、本税に関する情報は国税庁ホームページにて掲載されてます。

これに伴い、平成30年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこ(紙巻たばこ三級品(注2)を除く。)を合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、平成30年10月31日(水)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、平成31年4月1日(月)までに納付していただくこととなります。(注3、4)
詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。
(注1) たばこ1本当たり1.0円(たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられます。
(注2) 「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。
なお、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった紙巻たばこ三級品に係る手持品課税は、平成31年10月1日に行われることとされました。
(注3) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。
(注4) 平成30年7月豪雨により、申告・納付等を期限までにできない場合は、地域指定又は個別の申請により、その期限が延長されます。
たばこ税の手持品課税の概要はこちら
また、申告書の作成方法については下記のリンクより課税申告の手引きをご覧ください。
たばこ税の手持品課税申告の手引
また、本税に関する情報は国税庁ホームページにて掲載されてます。

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