2018年1月より休眠預金等活用法が施行されます!
一般
2018年1月より休眠預金等活用法が施行されます。
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等をいいます。
2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
なお、休眠預金等として移管された後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
お取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などをお持ち頂ければ、引き出すことができます。必要となるお手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
お取引などの異動が最後にあってから9年以上が経ち、移管の対象となりうる預金等がある場合には、お預けの金融機関により公告が行われます。
また、1万円以上の残高がある預金等については、お預けの金融機関から、現在登録されているご住所へ通知が郵送されます。金融機関によっては、郵送に代わり、電子メールで通知がなされることもあります。
なお、1万円に満たない預金等については、通知はありません。

Q&Aには
「長期にわたり異動がないにも関わらず、残高が1万円未満のときや住所変更を届 けていないことなどにより通知が届かない場合には、金融機関が公告を開始した日から2 ヶ月~1年を経過するまでの間に移管が行われ、預金債権は消滅することとなります(もっ とも、移管後も引き続き引き出しをすることが可能です。)。」
との記載があります。
この一文は会計事務所にとっては非常に難解な表現となっております。
「預金債権は消滅↔︎引き出しをすることは可能」、、、うーん。
相続財産としてはどのような取り扱いになるのか要経過観察です。。。
いづれにせよ、休眠口座を解約するには通常口座の解約よりも手間暇がかかることが容易に想像できますので、利用頻度の低い預金口座については、この機会に解約手続を進めることをご検討してはいかがでしょうか?
休眠預金等活用法の詳細につきましては金融庁HPをごらください。

「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等をいいます。
2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
なお、休眠預金等として移管された後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
お取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などをお持ち頂ければ、引き出すことができます。必要となるお手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
お取引などの異動が最後にあってから9年以上が経ち、移管の対象となりうる預金等がある場合には、お預けの金融機関により公告が行われます。
また、1万円以上の残高がある預金等については、お預けの金融機関から、現在登録されているご住所へ通知が郵送されます。金融機関によっては、郵送に代わり、電子メールで通知がなされることもあります。
なお、1万円に満たない預金等については、通知はありません。

Q&Aには
「長期にわたり異動がないにも関わらず、残高が1万円未満のときや住所変更を届 けていないことなどにより通知が届かない場合には、金融機関が公告を開始した日から2 ヶ月~1年を経過するまでの間に移管が行われ、預金債権は消滅することとなります(もっ とも、移管後も引き続き引き出しをすることが可能です。)。」
との記載があります。
この一文は会計事務所にとっては非常に難解な表現となっております。
「預金債権は消滅↔︎引き出しをすることは可能」、、、うーん。
相続財産としてはどのような取り扱いになるのか要経過観察です。。。
いづれにせよ、休眠口座を解約するには通常口座の解約よりも手間暇がかかることが容易に想像できますので、利用頻度の低い預金口座については、この機会に解約手続を進めることをご検討してはいかがでしょうか?
休眠預金等活用法の詳細につきましては金融庁HPをごらください。

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