税務代理権限証書の様式変更

一般
06 /21 2014
国税通則法等の一部改正により税務代理権限証書の様式が26年7月1日より変更されます。(納税者にはあまり馴染みのない書類かもしれませんが、税務申告を税理士に委託する場合、税務署へ提出する書類です。)

また、税務代理権限証書に、納税義務者への事前通知は税務代理人に対して行われることについて同意する旨(以下「事前通知に関する同意」)の記載がある場合には、当該納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行えば足りることとされました (平成 26 年7月1日以後に行う事前通知から適用)。


納税者の立場から見ると、税務申告を税理士に委託してしる場合、税務調査のお知らせを税理士経由で受けることができます。日程調整についても税理士と協議し、その結果を税理士が税務署へ連絡します。


日本税理士会連合会

国税通則法等の改正(事前通知関係)について


会計事務所の立場から見ると、税務署の仕事が下ってきたことになります…

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