地方法人課税の偏在是正のための措置
その他の税
平成26年10月1日以後に開始する事業年度より法人住民税(地方税)の税率が引き下げられます。同時に、その引下げられた部分に相当する地方法人税(国税)が創設されます。
地方法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じて計算した金額となります。
地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うこととなります。
また、地方法人特別税の規模が縮小され、法人事業税に復元されます。
地方法人課税の偏在是正のための措置
財政の中央集権化により地方分権は進むのでしょうか?
地方法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じて計算した金額となります。
地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うこととなります。
また、地方法人特別税の規模が縮小され、法人事業税に復元されます。
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