「中小企業事業主向け 業務改善助成金」のご案内(厚生労働省)

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05 /27 2014
地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、次の事項を実施した場合 に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成 金の上限は100万円、下限は5万円です。)

1 最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という) を4年以内に計画的に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という)で800円以上に 引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施 すること。

2 労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に 資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。

業務改善に係る経費の例
業務改善効果のある物品の購入、リース費、専門家への委託費などが主な対象となります。
(例)
ア 賃金制度の整備 事業場内最低賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
イ 就業規則の作成や改正 事業場内最低賃金の引上げなどに伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手 数料
ウ 労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入
(ア)在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(イ)作業効率や安全性の向上を目指した工場、店舗の改装、機器などの購入費用
エ 労働能率の増進につながる研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

業務改善助成金

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