国税庁より「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が公表されております。

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04 /12 2018
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国税庁HPにおいて「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が好評されておりますのでお知らせします。

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」

○ 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に 係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。


○ 事業承継税制に関連する情報につきましては、中小企業庁ホームページにおいてもご覧いただけま すので、ぜひご利用ください。【www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html


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