平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります!

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04 /11 2018
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平成30年4月11日現在松野会計事務所では正社員1名を募集しております。
実務経験者優遇しておりますが、未経験の方でも受付いたします。
募集内容はこちらをご覧ください。

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◆事業承継税制の主な改正点◆
○対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。
○親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者 (最大3人)への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。
○後継者が自主廃業や売却を行う際、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化による将来の不安を軽減。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。

事業承継税制の特例の内容・詳細については、中小企業庁HPご覧ください。

平成30年度事業承継税制の改正の概要(PDF形式:727KB)PDF
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
 ※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。



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