所得拡大促進税制のご活用について
法人税
平成25年4月1日以降開始事業年度より「所得拡大税制」の利用が可能となりました。
平成26年3月決算の法人での多数の利用が考えられます。
景気の回復に伴い、売上高及び人件費の増加した法人におかれましては、法人税申告の際所得拡大税制の利用を検討する必要があります。また、所得拡大税制は26年度以降も継続することが決まりましたので、人材への投資という側面からも検討の余地があります。
所得拡大税制とは以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。
所得拡大促進税制のご活用について
平成26年3月決算の法人での多数の利用が考えられます。
景気の回復に伴い、売上高及び人件費の増加した法人におかれましては、法人税申告の際所得拡大税制の利用を検討する必要があります。また、所得拡大税制は26年度以降も継続することが決まりましたので、人材への投資という側面からも検討の余地があります。
所得拡大税制とは以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。
所得拡大促進税制のご活用について
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