29年分所得税・贈与税の申告期限は平成30年3月15日(木曜日)までです!
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29年分の所得税・贈与税の申告期限が迫ってまいりました。
29年分の所得税確定申告においてセルフメディケーション税制が導入されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制とのいずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
また、セルフメディケーション税制の注意点として、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
ですから確定申告期限後に選択の変更ができませんので、事前にどちらの適用を受けるか慎重な判断が必要となります。
ちなみに松野会計事務所のお客様でセルフメディケーション税制を選択されたお客様は現時点でおりません。。。
国の医療費支出の削減を目的に設計された制度と言われておりますが、まだまだ社会には浸透していないと実感しております。

29年分の所得税確定申告においてセルフメディケーション税制が導入されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制とのいずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
また、セルフメディケーション税制の注意点として、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
ですから確定申告期限後に選択の変更ができませんので、事前にどちらの適用を受けるか慎重な判断が必要となります。
ちなみに松野会計事務所のお客様でセルフメディケーション税制を選択されたお客様は現時点でおりません。。。
国の医療費支出の削減を目的に設計された制度と言われておりますが、まだまだ社会には浸透していないと実感しております。

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