確定申告をする方はふるさと納税にご注意ください!

所得税
03 /01 2018
平成30年もあっという間に3月となり、平成29年分の確定申告期限(3月15日)が迫ってきました。

平成29年にふるさと納税の「ワンストップ特例制度」の申し込みを行った方が、医療費控除などの控除を受ける為に平成29年分の確定申告する場合には注意が必要となります!

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」とは、都道府県・市区町村に対して、寄付金を行った場合、確定申告が不要な会社員等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、寄付した自治体ごとに申請書を提出すれば確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる制度です。

しかし、ワンストップ特例の申請後、例えば、医療費控除を受けるために確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度の申請が自動的に無効になるため、確定申告書に「ふるさと納税」の寄付金控除の記載がなければ控除を受けることができなくなります。

また、確定申告を行う際には「寄付金受領証明書」が必要になります。

なお、医療費控除と寄付金控除を同時に受ける場合には、「ふるさと納税」の上限額の変更が生じる可能性がありますので、ご確認ください。

確定申告は余裕を持ってお早めに!


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