茨城県及び県内全市町村の個人住民税の特別徴収について
その他の税
茨城県及び県内全市町村では、「個人住民税」の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度(27年4月1日~)から原則すべての事業者に実施することとなりました。
現在も原則として所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされていましたが、徹底されていない実態があったようです。そこで源泉徴収義務のある事業主には、アルバイト等を含むすべての従業員から個人住民税の源泉徴収をするよう特別徴収実施を徹底する取り組みが行われるとのことです。
なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
個人住民税の特別徴収(給与天引き)
現在も原則として所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされていましたが、徹底されていない実態があったようです。そこで源泉徴収義務のある事業主には、アルバイト等を含むすべての従業員から個人住民税の源泉徴収をするよう特別徴収実施を徹底する取り組みが行われるとのことです。
なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
個人住民税の特別徴収(給与天引き)
コメント