平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正
法人税
法人税の交際費課税の改正が続きます。
新たな改正は平成 26 年4月1日 以後開始事業年度から適用されます。
平成26年度交際費等の損金不算入制度改正のあらまし
中小法人の定額控除限度額は800万円(800万円までの交際費の損金算入が可能)ですが、接待飲食費が1,600万円を越える場合(そんなことあるのでしょうか?)接待飲食費の50%を損金算入することができます。
大法人につきましては接待飲食費の50%を損金算入することができるようになりました。
接待費のうち飲食費に係るものについては、帳簿に飲食交際費である旨、参加者、店舗名称及び住所等を記載する必要があります。
新たな改正は平成 26 年4月1日 以後開始事業年度から適用されます。
平成26年度交際費等の損金不算入制度改正のあらまし
中小法人の定額控除限度額は800万円(800万円までの交際費の損金算入が可能)ですが、接待飲食費が1,600万円を越える場合(そんなことあるのでしょうか?)接待飲食費の50%を損金算入することができます。
大法人につきましては接待飲食費の50%を損金算入することができるようになりました。
接待費のうち飲食費に係るものについては、帳簿に飲食交際費である旨、参加者、店舗名称及び住所等を記載する必要があります。
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