ビットコインの売却及び使用による所得計算について

所得税
12 /10 2017
ビットコインの取引価格が平成29年11月26日に1ビットコインあたり100万円を突破しましたが、その僅か2週間後の平成29年12月8日には1ビットコインあたり200万円を突破し紙面を賑わせております。
この話題のビットコインに関する所得計算について平成29年12月1日国税庁個人課税課より情報が公表されました。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

要約しますとビットコイン等の仮想通貨に関して得られた所得は原則として「雑所得」に区分されるとのことです。
ビットコインによる所得の発生は売却及び使用に応じて発生するという点が他の金融商品にないユニークな特徴となっております。
即ち、ビットコインを売却し、円などの一般的な通貨に換金した場合はその利益・損失がはっきりとしますが、ビットコインを使用して買い物をした場合にはその利益・損失の認識を失念する可能性があるので注意が必要です。

なお、上記仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)の最終ページにビットコインのマイニング(採掘)という表現がでてきます。このマイニング(採掘)とは「ビットコイン取引の成立に貢献した人への報酬としてビットコインを新規発行し付与すること」をいうそうです。

ビットコインの利用可能性が高まれば、身近な通貨となる日も近いのかもしれませんね。

会計事務所にとっては悩ましい時代の訪れです。。。


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