配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて
所得税
平成29年税制改正で、配偶者控除の扱いが改正されています。
改正趣旨は共働き世帯への配慮、高額所得世帯への課税強化及び社会保険への加入促進といったところが考えられます。
平成29年度の年末調整計算は従来どおりですが、平成30年1月支給の給与・賞与から影響しますのでご留意ください。
◆改正内容
①配偶者の年収上限の引き上げ
(所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限)
改正前 103万円 → 改正後 150万円
②配偶者控除・配偶者特別控除の適用については、配偶者と生計を一にする給与所得者本人の所得を考慮
改正前 給与所得者の所得は関係なし
↓
改正後 給与所得者の収入が1,120万円(所得900万円)を超えると、配偶者控除額が段階的に減少、収入が1,220万円(所得1,000万円)を超えると控除が受けられない
③平成30年分扶養控除等(異動)申告書の様式の改正
改正前 控除対象配偶者を記載
↓
改正後 源泉控除対象配偶者を記載
※「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。
(源泉控除対象配偶者の氏名等を扶養控除等(異動)申告書に記載することで、扶養親族一人としてカウントします。)
詳しい内容は国税庁ホームページに掲載されています。
FAQも掲載されているので、ご一読ください。
特に③については平成30年1月支給の給料・賞与から控除される源泉所得税を算定するうえで影響がありますので、早めにご確認ください。
ただでさえわかりにくい配偶者控除・配偶者特別控除がさらにわかりにくくなりましたね、、、涙

改正趣旨は共働き世帯への配慮、高額所得世帯への課税強化及び社会保険への加入促進といったところが考えられます。
平成29年度の年末調整計算は従来どおりですが、平成30年1月支給の給与・賞与から影響しますのでご留意ください。
◆改正内容
①配偶者の年収上限の引き上げ
(所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限)
改正前 103万円 → 改正後 150万円
②配偶者控除・配偶者特別控除の適用については、配偶者と生計を一にする給与所得者本人の所得を考慮
改正前 給与所得者の所得は関係なし
↓
改正後 給与所得者の収入が1,120万円(所得900万円)を超えると、配偶者控除額が段階的に減少、収入が1,220万円(所得1,000万円)を超えると控除が受けられない
③平成30年分扶養控除等(異動)申告書の様式の改正
改正前 控除対象配偶者を記載
↓
改正後 源泉控除対象配偶者を記載
※「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。
(源泉控除対象配偶者の氏名等を扶養控除等(異動)申告書に記載することで、扶養親族一人としてカウントします。)
詳しい内容は国税庁ホームページに掲載されています。
FAQも掲載されているので、ご一読ください。
特に③については平成30年1月支給の給料・賞与から控除される源泉所得税を算定するうえで影響がありますので、早めにご確認ください。
ただでさえわかりにくい配偶者控除・配偶者特別控除がさらにわかりにくくなりましたね、、、涙

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