平成29年分 所得税医療費控除の改正について
所得税
平成29年分の所得税確定申告から、確定申告書を書面提出する場合、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
医療費控除の明細書の書き方についてはこちらを参照してください。
また、平成29年分の所得税確定申告からセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が導入されました。このセルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできないので注意が必要です。
セルフメディケーション税制についてはこちらをご覧ください。


※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
医療費控除の明細書の書き方についてはこちらを参照してください。
また、平成29年分の所得税確定申告からセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が導入されました。このセルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできないので注意が必要です。
セルフメディケーション税制についてはこちらをご覧ください。

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