令和6年1月5日から「e-Taxで使用できない文字」が含まれていた場合、申告期限後に再送信すると期限後申告として取り扱われるって本当ですか?
法人税
本当です。
財務諸表データに「e-Taxで使用できない文字」が含まれていた場合は、送信データを正常に受け付けされず、受信通知にエラーメッセージの表示に従い、財務諸表データを再送信をする必要があります。
これまで、当エラーにより正常に受け付けできなかった場合、申告期限内に申告に係るデータがいったん提出されている場合に限り、修正したデータの送信が期限後になった場合でも、期限内申告として取り扱われてきました。
ところが令和6年1月5日(金)以降は、他の条件により正常に受付できなかった場合と同様に、修正したデータの再送信が期限後になった場合、期限後申告として取り扱われますのでご注意ください。

詳細については国税庁HPをご覧ください。
財務諸表データに「e-Taxで使用できない文字」が含まれていた場合は、送信データを正常に受け付けされず、受信通知にエラーメッセージの表示に従い、財務諸表データを再送信をする必要があります。
これまで、当エラーにより正常に受け付けできなかった場合、申告期限内に申告に係るデータがいったん提出されている場合に限り、修正したデータの送信が期限後になった場合でも、期限内申告として取り扱われてきました。
ところが令和6年1月5日(金)以降は、他の条件により正常に受付できなかった場合と同様に、修正したデータの再送信が期限後になった場合、期限後申告として取り扱われますのでご注意ください。

詳細については国税庁HPをご覧ください。
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