令和5年10月1日からインボイスの登録をしていなかったけれど、やっぱりインボイスの登録したくなった場合どうすればいいですか?

消費税
11 /06 2023
速やかにインボイス発行事業者の登録申請を行なってください。

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。

10月1日以前は取引先と緊密にコミュニケーションをとっておらず、インボイスの登録をしていなかったけれど、いざ蓋を開けてみたら、取引先からインボイスの登録をお願いされてしまい、むげに断ることもできず、インボイスの登録を検討しているという事業者も多いかと思います。

この場合、
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、インボイス発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

ここで「経過措置」とは、
通常、免税事業者が消費税の課税事業者になる場合には、課税選択届出書の提出が必要になりますが、令和11年9月30日までの期間中においてはインボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば課税選択届出書を提出しなくても良いですよという経過措置になります。

例えば、令和5年11月6日にインボイスの登録を決意し、11月6日にインボイス発行事業者の登録申請書を提出(課税選択届出書は提出不要)した場合、最短で15日後の令和5年11月21日にインボイス発行事業者となることができます。

この場合、以下のような事項にご留意ください。
・具体的な登録番号の通知が到達するのは令和5年11月21日よりも後になりますので、11月21日以降にインボイスを発行する場合には、登録番号のないインボイスをいったん取引先に渡し、後日、登録番号が判明した時点で取引先に登録番号を通知等することになります。
・個人事業主の場合、令和5年11月21日から令和5年12月31日までを課税期間とする消費税の申告が必要になります。法人の場合、令和5年11月21日から最も近い事業年度末日までを課税期間とする消費税の申告が必要になります。(基準期間の課税売上高については年換算が必要になりますのでご注意ください。)
・この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません→個人事業主の場合、令和7年までは免税事業者になることはできません。法人の場合は令和5年11月21日から最も近い事業年度末日までの課税期間の翌々事業年度までは免税事業者になることができません。
登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。→個人事業主の場合、令和5年12月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和5年11月21日から令和5年12月31日までの課税期間において簡易課税による申告が可能となります。法人の場合、最も近い事業年度末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば同様に簡易課税による申告が可能となります。

まつののまとめ
タイトルのような事態が発生した場合、速やかにインボイス発行事業者の登録申請を行うことで最短で提出日から15日後にインボイス発行事業者となることができます。
この場合、簡易課税の選択についても検討し、簡易課税を選択する場合は、当事業年度内に届出書を提出することをお忘れなく!(ただし、過去に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しており、有効となっている場合は改めて消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要はありません。)

インボイス制度の開始により、会計事務所のお客様の消費税申告管理がめちゃくちゃ複雑になってしまいました。。。
消費税申告管理に心臓を捧げよ。。。とリヴァイ兵長の声が聞こえてきます。

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