freee会計で少額特例の設定ができるって本当ですか?
一般
本当です。
令和5年10月1日より開始されたインボイス制度では一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置として少額特例が設けられました。(少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。)
少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。少額特例では取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様に仕入税額控除ができます。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。
特定期間における課税売上高については、「納税義務の判定における場合」と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。基準期間・特定期間ともに課税売上高での判定になりますのでご注意下さい。
本日はfreee会計における少額特例の設定の方法を紹介します。
少額特例の適用事業者である場合、下図の赤囲みをたどっていただくと、少額特例事業者として設定され、1万円未満の課税仕入については、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかに関係なく、課税仕入として処理されます。




まつののまとめ
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。
この設定について、基準期間または特定期間における課税売上高の判定については人的判断によって設定を変える必要があります。課税売上高が1億円近辺を行ったり来たりしている場合には課税売上高の履歴表を作っておくことをおすすめします。
令和5年10月1日より開始されたインボイス制度では一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置として少額特例が設けられました。(少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。)
少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。少額特例では取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様に仕入税額控除ができます。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。
特定期間における課税売上高については、「納税義務の判定における場合」と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。基準期間・特定期間ともに課税売上高での判定になりますのでご注意下さい。
本日はfreee会計における少額特例の設定の方法を紹介します。
少額特例の適用事業者である場合、下図の赤囲みをたどっていただくと、少額特例事業者として設定され、1万円未満の課税仕入については、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかに関係なく、課税仕入として処理されます。




まつののまとめ
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。
この設定について、基準期間または特定期間における課税売上高の判定については人的判断によって設定を変える必要があります。課税売上高が1億円近辺を行ったり来たりしている場合には課税売上高の履歴表を作っておくことをおすすめします。
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