130万円の壁に対する対応が図られるって本当ですか?
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本当です。
社会保険の扶養対象となるのは、年間収入が130万円未満(従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合は106万円未満)の被扶養者です。このため、被扶養者であるパート勤務等の方の年間収入が130万円以上となると、扶養者が加入する社会保険の扶養から外れ、被扶養者自身が社会保険に加入し健康保険料・年金保険料の負担することになります。
この結果、被扶養者の方は、①扶養者が加入する社会保険の扶養から外れること、②自分自身が社会保険料の負担が生じ手取り金額が減ることを嫌い、130万円未満の収入となるよう働き方をセーブしようとする場合があります。この社会保険の扶養を巡り働き方をセーブする基準金額が「130万円の壁」と呼ばれています。政府からは所得拡大の要請がなされる一方で、このような壁が所得拡大を阻んでいるとも言えます。

今般、令和5年10月以降130万円の壁を機にすることなく被扶養者が働けるような対応が図られます。

具体的な取り扱いについてはまだ明確となっておりませんが、被扶養者の年間収入が130万円となった場合であっても、被扶養者の勤め先の事業者が、扶養者が加入する健康保険組合等へ「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を添付し報告することで被扶養者は被扶養者として認定されるようです。
ただし、この「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」については2年間のみ認められる対策であり、その先がどうのように対応されていくのかについては現時点では明らかになっておりません。
詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
まつののまとめ
社会保険の壁、税金の壁によってパートタイムの方の働き方、勤務時間を左右しているという現状があります。働き方の多様性を認め、社会制度を原因に働き方・勤務時間などが左右されないような、恒久的な社会保険・税制の制度設計がされることを望みます。
社会保険の扶養対象となるのは、年間収入が130万円未満(従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合は106万円未満)の被扶養者です。このため、被扶養者であるパート勤務等の方の年間収入が130万円以上となると、扶養者が加入する社会保険の扶養から外れ、被扶養者自身が社会保険に加入し健康保険料・年金保険料の負担することになります。
この結果、被扶養者の方は、①扶養者が加入する社会保険の扶養から外れること、②自分自身が社会保険料の負担が生じ手取り金額が減ることを嫌い、130万円未満の収入となるよう働き方をセーブしようとする場合があります。この社会保険の扶養を巡り働き方をセーブする基準金額が「130万円の壁」と呼ばれています。政府からは所得拡大の要請がなされる一方で、このような壁が所得拡大を阻んでいるとも言えます。

今般、令和5年10月以降130万円の壁を機にすることなく被扶養者が働けるような対応が図られます。

具体的な取り扱いについてはまだ明確となっておりませんが、被扶養者の年間収入が130万円となった場合であっても、被扶養者の勤め先の事業者が、扶養者が加入する健康保険組合等へ「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を添付し報告することで被扶養者は被扶養者として認定されるようです。
ただし、この「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」については2年間のみ認められる対策であり、その先がどうのように対応されていくのかについては現時点では明らかになっておりません。
詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
まつののまとめ
社会保険の壁、税金の壁によってパートタイムの方の働き方、勤務時間を左右しているという現状があります。働き方の多様性を認め、社会制度を原因に働き方・勤務時間などが左右されないような、恒久的な社会保険・税制の制度設計がされることを望みます。
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