令和6年からマンションの相続税評価額の算定方法が変わるって本当ですか?

相続税・贈与税
10 /10 2023
ほぼほぼ本当です。

令和5年税制改正大綱において以下のような建議があったことを受け、令和6年よりマンションの評価方法が変わります。

マンションの相続税評価について
マンションについては、市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる。現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。このため、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。

具体的には以下のような通達の見直し案が公表されており、この見直し案に従い令和6年より評価実務が運用されると考えられます。
マンション相続税評価の見直し案2023

まつののまとめ
マンションの相続税評価については、以下の点を変数として評価計算が行われる予定です。
築年数→新しいマンションほど評価が高くなります。
マンションの高さ→高層マンションほど評価が高くなります。
評価対象となる部屋の所在階→高層階ほど評価が高くなります。
敷地利用権割合→マンション全体の部屋数が少ないほど評価が高くなります。

東京湾岸の築浅高層マンションの評価だけが上がるだろうとイメージしておりましたが、こちらの計算式は全国のマンションに適用されますので、全国的にマンションの評価が上がることになります。

マンションオーナーの皆様におかれましては、令和5年内にマンションの持分贈与等を検討する必要がありそうです!

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