インボイス制度下ではETC利用料についてどのように対応したらいいですか?
消費税
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の下ではインボイスを保存することで仕入税額控除を行うことができますので、高速道路を利用した場合の高速道路代についてもインボイスを保存する必要があります。
有料道路の決済方法別のインボイス対応は以下のように分類されます。

ETCコーポレートカード・ETCパーソナルカードについては、請求書が届きますので当該請求書がインボイスの要件を満たしていればインボイスとして保存することで仕入税額控除の対象となります。
また、料金所で現金で精算した場合には都度領収書が発行されますので、当該領収書を保存することになります。
一方、ETCクレジットカードを利用した場合のインボイス保存は以下の通りになります。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は適格請求書には該当しません。
そのため、高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営する「ETC利用照会サービス」から通行料金確定後、「利用証明書」をダウンロードし、それを保存する必要があります。
他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。この場合、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月) 取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。
まつののまとめ
ETCクレジットカードを介して高速道路を利用した場合には、
・クレジットカードの利用明細書の保存(郵送の場合は紙を、ダウンロードの場合はデータを保存してください。)
・高速道路会社等ごとに任意の一取引の利用証明書
を保存することで、仕入税額控除を行うことができるようになりました。
任意の一取引については、事業年度ごと等の記載がありませんので、令和5年10月1日以降の利用についてに一回だけダウンロードして保存しておけばOKと考えられます。
利用証明書の取得は高速道路会社のホームページからダウンロードすることになります。
なお、「利用証明書」を取得するためのID・パスワードは「ETCマイレージ」のID・パスワードと異なりますのでご注意ください。
利用証明書の取得はこちら
≪利用証明書のご登録には以下のものが必要です。≫
(1)ETCカード(車載器に挿入して通行料金のお支払に使用されるカード)
(2) メールアドレス(@icloud.com等のアップルドメインでは受信できない場合があります)
(3) 上記のETCカードで、ETC無線通行により高速道路をご利用した際の、車載器管理番号、車両番号(ナンバープレートの4桁の番号)、ご利用年月日
インボイス制度の下ではインボイスを保存することで仕入税額控除を行うことができますので、高速道路を利用した場合の高速道路代についてもインボイスを保存する必要があります。
有料道路の決済方法別のインボイス対応は以下のように分類されます。

ETCコーポレートカード・ETCパーソナルカードについては、請求書が届きますので当該請求書がインボイスの要件を満たしていればインボイスとして保存することで仕入税額控除の対象となります。
また、料金所で現金で精算した場合には都度領収書が発行されますので、当該領収書を保存することになります。
一方、ETCクレジットカードを利用した場合のインボイス保存は以下の通りになります。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は適格請求書には該当しません。
そのため、高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営する「ETC利用照会サービス」から通行料金確定後、「利用証明書」をダウンロードし、それを保存する必要があります。
他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。この場合、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月) 取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。
まつののまとめ
ETCクレジットカードを介して高速道路を利用した場合には、
・クレジットカードの利用明細書の保存(郵送の場合は紙を、ダウンロードの場合はデータを保存してください。)
・高速道路会社等ごとに任意の一取引の利用証明書
を保存することで、仕入税額控除を行うことができるようになりました。
任意の一取引については、事業年度ごと等の記載がありませんので、令和5年10月1日以降の利用についてに一回だけダウンロードして保存しておけばOKと考えられます。
利用証明書の取得は高速道路会社のホームページからダウンロードすることになります。
なお、「利用証明書」を取得するためのID・パスワードは「ETCマイレージ」のID・パスワードと異なりますのでご注意ください。
利用証明書の取得はこちら
≪利用証明書のご登録には以下のものが必要です。≫
(1)ETCカード(車載器に挿入して通行料金のお支払に使用されるカード)
(2) メールアドレス(@icloud.com等のアップルドメインでは受信できない場合があります)
(3) 上記のETCカードで、ETC無線通行により高速道路をご利用した際の、車載器管理番号、車両番号(ナンバープレートの4桁の番号)、ご利用年月日
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