3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務 が免除されるって本当ですか?

消費税
09 /21 2023
本当です。

インボイス制度の下では、3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されます。(一般的には「自動販売機特例」と呼ばれています。)
すなわち、自動販売機や自動サービス機によって3万円未満の商品を販売する売り手はインボイスを発行する機械装置を準備する必要がありません。
背理として、買い手は3万円未満の自動販売機や自動サービス機で商品を購入した場合、インボイスがそもそも発行されないので、インボイスの保存をする必要がありません。

3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等になるもの、ならないものを列挙しますので参考にしてください。
対象となるもの
対象とならないもの
自動販売機による飲食料品の販売
例)自動販売機でジュースを買う場合
セルフレジによる精算
例)スーパーのセルフレジで食料品を買う場合、餃子の無人販売所で餃子を購入する場合、セルフ式のガソリンスタンドでガソリンを入れた場合
コインロッカーの利用料、コインランドリーの利用料
例)駅のコインロッカーを利用した場合
コインパーキングの利用料
例)駅の近くのコインパーキングを利用した場合、ラーメン屋さんの食券機で食券を買いラーメンを食べる場合
ATMによる手数料
例)コンビニのATMで現金を引き出す際の手数料
ネットバンキング
例)ネットバンキングで振込を行う際の手数料

まつののまとめ
ジュースの自動販売機のような物理的な機械装置から直接財・サービスの提供を受ける場合が自動販売機特例の対象取引となります。
コインパーキングに設置されている機械はあくまでも利用料の精算機であって、駐車というサービスは駐車スペースから受けることになりますので対象となりません。また、ネットバンキングは物理的な機械装置から直接サービスを受けるものではないため対象となりません。したがって、セルフレジ、コインパーキング、ネットバンキングを利用した場合にはインボイスの保存が必要となります。

また、自動販売機特例を利用した場合には、「自動販売機特例を利用した旨」、「自動販売機の所在地」を帳簿に記載、又は、会計ソフトの摘要に入力する必要があります。
松野会計では「自動販売機特例を利用した旨」を「U3」(Under3万円の略)と記載してもらうようお願いしております。また、所在地についてもなるべく自動販売機の場所が特定できるような記載が望ましいと考えております。例えば、常総市市役所内の自動販売機であれば、「常総市役所自動販売機」、水海道駅のコインロッカーであれば、「水海道駅コインロッカー」と記載又は入力することをおすすめしております。

なお、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。よって、基準期間における課税売上高が1億円以下等の事業者は1万円以下の取引については少額特例が利用でき、1万円超3万円未満の取引については自動販売機特例を使うことができます。

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