課税売上高1億円未満の事業者は免税事業者からの仕入れについてはインボイス少額特例と経過措置のどちらが適用されますか?
消費税
少額特例です。
インボイス制度における少額特例の概要は以下の通りです↓↓↓↓↓↓

一方、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からの仕入については令和11年9月30日まで6年間の経過措置が設けられています。経過措置とは事業者が免税事業者から課税仕入れを行う場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは消費税額の80%の仕入税額控除を認め、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税額の50%の仕入税額控除を認める措置です。こちらの経過措置は全ての事業者に適用されます。
少額特例については
「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。」
とされることから、免税事業者からの仕入についても仕入税額控除が全額できることになります。(基準期間売上高が1億円以下等の場合)
少額特例を利用できる事業者にとって疑問になるのが、「免税事業者からの税込1万円未満の課税仕入については、少額特例と経過措置のどちらが適用されるのか?」という点です。
平成28年改正法附則53条の2によると
「事業者(その基準期間における課税売上高が一億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高〜省略〜が五千万円以下である課税期間に行うものに限る。)〜省略〜が行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合の〜省略〜規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等〜省略〜」とあるのは、「帳簿」とする。この場合において、当該課税仕入れについては、前二条の規定は、適用しない。」
とされており、前二条の規定は2割特例、経過措置であることから、少額特例が適用される場合、経過措置が適用されないことになります。
この結果、課税売上高1億円以下の事業者は免税事業者からの仕入れについては少額特例が適用され、免税事業者からの課税仕入については仕入税額控除が全額できることになります。
なお、少額特例と経過措置についてはいずれも令和11年9月30日までの時限措置となっておりますので、令和11年10月1日からは、基準期間の売上高に関わらず、全ての事業者が免税事業者からのあらゆる仕入取引について仕入税額控除ができなくなります。
まつののまとめ
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間における仕入税額控除をまとめると下表のようになります。

したがって、基準期間の課税売上が1億円以下の事業者は取引先のみならず、取引金額によっても会計処理が異なってきます。基準期間の売上高課税売上が1億円を超えたり超えなかったする事業者は、基準期間の売上高によって会計処理が異なってきますので注意が必要です。
インボイス制度における少額特例の概要は以下の通りです↓↓↓↓↓↓

一方、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からの仕入については令和11年9月30日まで6年間の経過措置が設けられています。経過措置とは事業者が免税事業者から課税仕入れを行う場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは消費税額の80%の仕入税額控除を認め、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税額の50%の仕入税額控除を認める措置です。こちらの経過措置は全ての事業者に適用されます。
少額特例については
「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。」
とされることから、免税事業者からの仕入についても仕入税額控除が全額できることになります。(基準期間売上高が1億円以下等の場合)
少額特例を利用できる事業者にとって疑問になるのが、「免税事業者からの税込1万円未満の課税仕入については、少額特例と経過措置のどちらが適用されるのか?」という点です。
平成28年改正法附則53条の2によると
「事業者(その基準期間における課税売上高が一億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高〜省略〜が五千万円以下である課税期間に行うものに限る。)〜省略〜が行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合の〜省略〜規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等〜省略〜」とあるのは、「帳簿」とする。この場合において、当該課税仕入れについては、前二条の規定は、適用しない。」
とされており、前二条の規定は2割特例、経過措置であることから、少額特例が適用される場合、経過措置が適用されないことになります。
この結果、課税売上高1億円以下の事業者は免税事業者からの仕入れについては少額特例が適用され、免税事業者からの課税仕入については仕入税額控除が全額できることになります。
なお、少額特例と経過措置についてはいずれも令和11年9月30日までの時限措置となっておりますので、令和11年10月1日からは、基準期間の売上高に関わらず、全ての事業者が免税事業者からのあらゆる仕入取引について仕入税額控除ができなくなります。
まつののまとめ
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間における仕入税額控除をまとめると下表のようになります。

したがって、基準期間の課税売上が1億円以下の事業者は取引先のみならず、取引金額によっても会計処理が異なってきます。基準期間の売上高課税売上が1億円を超えたり超えなかったする事業者は、基準期間の売上高によって会計処理が異なってきますので注意が必要です。
コメント