10月になってもインボイス登録番号が届かない場合の対応が公表されているって本当ですか?

一般
09 /08 2023
本当です。

インボイス制度において特にご留意いただきたい事項として国税庁のお知らせのリーフレットが公表されていますので紹介します。

インボイス制度の開始前に登録番号の取得の申請を行なった場合でも、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かない場合があります。

この場合の事業者の具体的な対応が示されていますので紹介します。↓↓↓↓↓↓

登録番号の通知が届かない場合

<取引の相手方が特定されている場合>
①インボイスが届いてからインボイス記載の請求書等を渡す方法
②いったんインボイス記載のない請求書等を渡し、インボイスが届いてからインボイス記載の請求書等を交付・交換する方法
③いったんインボイス記載のない領収書等を渡し、インボイスが届いてから、先に渡した請求書等との関連性のわかる書類等でインボイスを追加的にお知らせする方法

<取引の相手方が不特定多数の場合>
①HP等で登録番号を公示し、相手方に公示内容を印刷し、インボイス記載のない請求書等と一緒に保管してもらう。
②相手先からの問い合わせに応じ、登録番号をお知らせする。

まつののまとめ
インボイス制度の下では、買い手が自らインボイスへ追記・修正することは禁止されています。
このため、取引先がわかっている場合は、売り手が取引先に対してアプローチし、改めてインボイス記載のある請求書等を渡す必要があります。
一方、取引の相手方が不特定多数の場合は、売り手は買い手がインボイス番号を知り得るよう務める必要があります。
買い手は追記・修正とみなされないように、請求書そのものにインボイス番号を追記・修正しないことがポイントになります。(実務的には、電話で問い合わせた等の記載と共に直接領収書等に書き込んでもいいのではないかと思うのですが・・・)

これからインボイス登録番号を申請する事業者は10月1日までに届くことを祈るばかりです。

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