令和5年8月以降に決算期を迎える法人から経営情報の報告が義務化されるって本当ですか?
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本当です。
医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります
※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内

詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります
※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内

詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
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