令和6年4月からダイレクト納付の利便性が向上するって本当ですか?
一般
本当です。
令和5年度税制改正の大綱においてダイレクト納付による新たな納付方法が追加されます。
(1)ダイレクト納付の利便性の向上
電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により行われる期限内申告等と併せてダイレクト納付の手続が法定納期限に行われた場合(その税額が1億円以下である場合に限る。)において、法定納期限の翌日にその納付がされたときは、法定納期限に納付があったものとみなして、延滞税等に関する規定を適用するほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に行うダイレクト納付の手続について適用する。
まつののまとめ
↑↑↑はちょっとわかりにくい文章ですので補足します。
ダイレクト納付を事前登録した事業者がeTaxで期限内申告を行い、e-Taxによる申告と同時に自動的にダイレクト納付を行う処理を行なった場合、法定納期限の翌日に自動的に納付が行われるようなシステムになるようです。なお、この場合、納期限の翌日の納付であっても、納期限内に納付したものとみなされ延滞税等は発生しません。
例えば令和6年4月30日にe-Taxによる税務申告と同時にダイレクト納付を行う処理を行なった場合、令和6年5月1日にダイレクト納付口座より税金が引き落とされることになります。
令和5年8月現在は、e-Taxにより電子申告を行い、その後メッセージボックスに届いた「受信通知」より、ダイレクト納付を選択し納付処理を行なっておりますが、電子申告とダイレクト納付の処理が1回の操作で完了することになります。もちろん、既存のダイレクト納付による納付方法も行うことはできます。
ダイレクト納付を利用するためには、事前にダイレクト納付の申請を行う必要があります。
ダイレクト納付の申請を行なってから、実際にダイレクト納付が利用可能となるまで1ヶ月程度の時間を要します。ダイレクト納付をご利用の場合はお早めに手続きを行なってください。
ダイレクト納付は手数料が発生しませんので、銀行への往来の時間やコストを考えると大変おすすめな納付方法です。
松野会計事務所ではダイレクト納付による納付を推進しております。
令和5年度税制改正の大綱においてダイレクト納付による新たな納付方法が追加されます。
(1)ダイレクト納付の利便性の向上
電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により行われる期限内申告等と併せてダイレクト納付の手続が法定納期限に行われた場合(その税額が1億円以下である場合に限る。)において、法定納期限の翌日にその納付がされたときは、法定納期限に納付があったものとみなして、延滞税等に関する規定を適用するほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に行うダイレクト納付の手続について適用する。
まつののまとめ
↑↑↑はちょっとわかりにくい文章ですので補足します。
ダイレクト納付を事前登録した事業者がeTaxで期限内申告を行い、e-Taxによる申告と同時に自動的にダイレクト納付を行う処理を行なった場合、法定納期限の翌日に自動的に納付が行われるようなシステムになるようです。なお、この場合、納期限の翌日の納付であっても、納期限内に納付したものとみなされ延滞税等は発生しません。
例えば令和6年4月30日にe-Taxによる税務申告と同時にダイレクト納付を行う処理を行なった場合、令和6年5月1日にダイレクト納付口座より税金が引き落とされることになります。
令和5年8月現在は、e-Taxにより電子申告を行い、その後メッセージボックスに届いた「受信通知」より、ダイレクト納付を選択し納付処理を行なっておりますが、電子申告とダイレクト納付の処理が1回の操作で完了することになります。もちろん、既存のダイレクト納付による納付方法も行うことはできます。
ダイレクト納付を利用するためには、事前にダイレクト納付の申請を行う必要があります。
ダイレクト納付の申請を行なってから、実際にダイレクト納付が利用可能となるまで1ヶ月程度の時間を要します。ダイレクト納付をご利用の場合はお早めに手続きを行なってください。
ダイレクト納付は手数料が発生しませんので、銀行への往来の時間やコストを考えると大変おすすめな納付方法です。
松野会計事務所ではダイレクト納付による納付を推進しております。
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