免税事業者はインボイス制度について税理士のオンライン相談を受けられるって本当ですか?
消費税
本当です。
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口ではインボイス制度の導入に関するご不安やお困りごとを解決するため、免税事業者の皆様からの相談内容に合わせて、各種相談先や税理士のオンライン相談をご案内しております。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。詳細については国税庁HPをご覧ください。

<操作方法>
①窓口の事務局に電話する。
電話:0570-028-045 (ナビダイヤル)、045-330-1365 (一般電話) 受付時間:平日9時~17時
②相談受付サイトでアカウント登録を行う
③相談希望日を選択する
④相談日を確定する
⑤事前準備(決算額等の基本的な情報を準備する)
⑥税理士に相談(マイクロソフト社のteamsを利用した相談になりますので動作環境の確認及びteamsのダウンロードが必要になります。)
↑準備が大変ですね。。。
まつののまとめ
免税事業者がインボイス登録するか否かは本当に難しい問題です。
登録するとしても「いつから登録するのか」についてもよく検討する必要があります。
また、売上金額によっては簡易課税制度を選択することで税負担を軽減される場合があります。
免税事業者はインボイス制度の導入に伴い、取引先との交渉・導入運用・税務申告等様々なコストが増加します。
インボイス制度によって最もコスト負担を強いられるのは免税事業者です。
インボイス制度は免税事業者への踏み絵といっても過言ではないかもしれませんね。。。
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口ではインボイス制度の導入に関するご不安やお困りごとを解決するため、免税事業者の皆様からの相談内容に合わせて、各種相談先や税理士のオンライン相談をご案内しております。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。詳細については国税庁HPをご覧ください。

<操作方法>
①窓口の事務局に電話する。
電話:0570-028-045 (ナビダイヤル)、045-330-1365 (一般電話) 受付時間:平日9時~17時
②相談受付サイトでアカウント登録を行う
③相談希望日を選択する
④相談日を確定する
⑤事前準備(決算額等の基本的な情報を準備する)
⑥税理士に相談(マイクロソフト社のteamsを利用した相談になりますので動作環境の確認及びteamsのダウンロードが必要になります。)
↑準備が大変ですね。。。
まつののまとめ
免税事業者がインボイス登録するか否かは本当に難しい問題です。
登録するとしても「いつから登録するのか」についてもよく検討する必要があります。
また、売上金額によっては簡易課税制度を選択することで税負担を軽減される場合があります。
免税事業者はインボイス制度の導入に伴い、取引先との交渉・導入運用・税務申告等様々なコストが増加します。
インボイス制度によって最もコスト負担を強いられるのは免税事業者です。
インボイス制度は免税事業者への踏み絵といっても過言ではないかもしれませんね。。。
コメント