令和6年1月1日より相続時精算課税が改正されるって本当ですか?
相続税・贈与税
本当です。
令和5年度税制改正により、相続税精算課税制度の一部が改正されました。
相続時精算課税を選択(※1)した受贈者が、特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与 税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円 (※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。 なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
※2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
※3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
相続時精算課税を選択し、令和6年以降に追加的な生前贈与を行なった場合の贈与税額
上記納税額は、相続が発生した際の相続税の前納分と考えることができます。相続財産の評価金額が基礎控除金額以下であれば、相続税の申告をすることにより、納税額は全額還付となります。
まつののまとめ
当該改正に関するポイントを列挙します。
・令和5年以前に相続時精算課税を行なっており、追加的な生前贈与をストップしていた方についても、令和6年以降非課税枠を利用し生前贈与を追加的・継続的に行うことで相続財産を減らすことができます。
・平均余命が短いと判断される場合には、敢えて相続時精算課税を選択することで相続時精算課税の非課税枠利用分を生前贈与の加算対象から外すことができます。(平均余命が短いと判断される場合、暦年贈与の加算対象期間が7年となることから、暦年贈与による生前贈与が無効となる可能性があります。)
・父・母からの贈与に対しそれぞれ相続時精算課税を利用した場合、相続時精算課税にかかる基礎控除は受贈者1人につき110万円となります。(220万円となりません。)
令和5年以降、相続時精算課税の利用が増えそうですね。相続時精算課税の利用については、単に納税額の多寡だけではなく、相続関係者の健康状態や人間関係も含め総体的かつ高度な判断が必要になります。
令和5年度税制改正により、相続税精算課税制度の一部が改正されました。
相続時精算課税を選択(※1)した受贈者が、特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与 税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円 (※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。 なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
※2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
※3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。

相続時精算課税を選択し、令和6年以降に追加的な生前贈与を行なった場合の贈与税額
100万円 | 100万円-110万円<0 | 0万円(申告不要) | 0% |
---|---|---|---|
150万円 | 150万円-110万円=40万円×20% | 8万円 | 5.3% |
200万円 | 200万円-110万円=90万円×20% | 18万円 | 9.0% |
250万円 | 250万円-110万円=140万円×20% | 28万円 | 11.2% |
300万円 | 300万円-110万円=190万円×20% | 38万円 | 12.6% |
350万円 | 350万円-110万円=240万円×20% | 48万円 | 13.7% |
400万円 | 400万円-110万円=290万円×20% | 58万円 | 14.5% |
450万円 | 450万円-110万円=190万円×20% | 68万円 | 15.1% |
500万円 | 500万円-110万円=390万円×20% | 78万円 | 15.6% |
まつののまとめ
当該改正に関するポイントを列挙します。
・令和5年以前に相続時精算課税を行なっており、追加的な生前贈与をストップしていた方についても、令和6年以降非課税枠を利用し生前贈与を追加的・継続的に行うことで相続財産を減らすことができます。
・平均余命が短いと判断される場合には、敢えて相続時精算課税を選択することで相続時精算課税の非課税枠利用分を生前贈与の加算対象から外すことができます。(平均余命が短いと判断される場合、暦年贈与の加算対象期間が7年となることから、暦年贈与による生前贈与が無効となる可能性があります。)
・父・母からの贈与に対しそれぞれ相続時精算課税を利用した場合、相続時精算課税にかかる基礎控除は受贈者1人につき110万円となります。(220万円となりません。)
令和5年以降、相続時精算課税の利用が増えそうですね。相続時精算課税の利用については、単に納税額の多寡だけではなく、相続関係者の健康状態や人間関係も含め総体的かつ高度な判断が必要になります。
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