インボイス制度下での「少額な返還インボイスの交付義務免除」と「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)」とを混同しやすいって本当ですか?

消費税
07 /18 2023
本当です。

インボイス制度下での「少額な返還インボイスの交付義務免除」「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)」はいずれも対象となる取引金額が1万円未満の場合となっており、両規定を混同してしまう可能性があります。それぞれ全く異なる規定ですので↓↓↓の表で両規定の相違点をご確認ください。

区分
少額な返還インボイスの交付義務免除
少額特例
定義
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には、本来、返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます 税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
適用事業者
全ての事業者 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
実務例
売手が負担する振込手数料相当額880円を差し引いて入金してきたため(借方)売上値引きとして処理している場合、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます 適用事業者が税込1万円未満の経費の支払をした場合、インボイスの保存がなくても取引先・取引内容等が記載された帳簿の保存のみで当該経費に係る仕入税額控除ができます。ただし、法人税・所得税の経費性を証明するためには領収書等の保管が必要になります。
注意点
(借方)売上値引きとして処理する場合に限られます。(借方)支払手数料等の経費科目で処理している場合には、売手が負担する振込手数料相当額について金融機関や取引先からインボイスを受領する必要があります。借方科目については(借方)売上値引きとすることを強くおすすめします。なお、この場合、売上値引きの消費税率は、売上商品の税率に従うことになります。(例えば食品を販売した場合、売上値引きの税率は軽減税率8%となります。) 少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの時限措置となっております。「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。


まつののまとめ
特に食品業界などでは買い手が売り手に対して振込手数料を控除して支払うという買い手優位な商習慣があります。個人的には買い手は買値を買い叩いたうえで、さらに振込手数料を控除するという最悪な商習慣だと考えております。 請求書に記載した請求金額から振込手数料相当額を控除するという商習慣がなくなれば、少額な返還インボイスの交付義務免除の規定は考えなくても良いことになります。インボイス制度開始までに売り先に対しては振込手数料を売り先負担としてもらえるよう交渉してみてはいかがでしょうか?

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