住まいの復興給付金について 東日本大震災で被災した方
一般
常総市の松野会計事務所です。
本日は住まいの復興給付金を紹介いたします。
この給付金は、平成26年4月1日からの段階的な消費税率の引上げに伴い、「東日本大震災により被災された方」の「住宅再取得や被災した住宅の補修」に係る消費税の負担増加に対応することを目的とした給付金です。
消費税率の10%への引上げの延期(平成31年10月から)に伴い、申請期限が延長になっております。
2021年(平成33年)12月31日までに引渡しを受けた住宅が対象となります。
震災から6年が経過しましたが、生活再建に向け住宅の再取得や被災した住宅の補修を実施・検討している方は申請を検討してみてください。
詳細についてはこちらをご覧ください。

本日は住まいの復興給付金を紹介いたします。
この給付金は、平成26年4月1日からの段階的な消費税率の引上げに伴い、「東日本大震災により被災された方」の「住宅再取得や被災した住宅の補修」に係る消費税の負担増加に対応することを目的とした給付金です。
消費税率の10%への引上げの延期(平成31年10月から)に伴い、申請期限が延長になっております。
2021年(平成33年)12月31日までに引渡しを受けた住宅が対象となります。
震災から6年が経過しましたが、生活再建に向け住宅の再取得や被災した住宅の補修を実施・検討している方は申請を検討してみてください。
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